
松本会計事務所
税理士:松本浩和
税理士:松本晃浄
〒679-2131
兵庫県姫路市香寺町犬飼475-5
TEL:079-232-3555
FAX:079-232-2967
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トピックス
●決算料割引サービスのご案内
ご好評を頂き、【初年度決算料割引サービス】の期間を延長致します。
税理士の変更を考えておられる方、まだ税理士とのお付き合いのない方、
法人・個人事業は問いませんので、この機会に是非ご検討ください。
お見積もり致します。
※お問い合わせして頂き、継続した顧問契約を結んでいただいた場合に限り適用とさせていただきます。詳しくはお気軽にお電話またはメールにてお問い合せ下さい。
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お知らせ
| 2012.03.19 | 小さな子供を持つサラリーマンの個人住民税が今年6月から増税されます 個人住民税に設けられている扶養控除制度が、今年から変わります。16歳未満の扶養親族に関する33万円の扶養控除が廃止されるため、前年よりも納税額が増えるわけです。 政府では、平成22年度税制改正で子ども手当ての創設と引き換えに所得税の扶養控除を改正しました。具体的には、16歳未満に対する年少扶養親族に設けられている扶養控除(38万円)を廃止しました。また、高校の授業料の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に設けていた扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止しています。 この改正に伴い、個人住民税についても、16歳未満の扶養親族に関する33万円の扶養控除を廃止。16歳から22歳までの扶養親族に関する45万円の扶養控除については、16歳から18歳までの扶養控除の額を33万円(マイナス12万円)に減額しました。 ただし、この扶養控除制度の改正は、所得税については平成23年分から実施されていますが、個人住民税については平成24年度分から適用されることになっていました。したがって、サラリーマンなどに適用されている個人住民税の特別徴収では、今年6月分から適用されるわけです。 |
| 2012.01.01 | 新年 明けましておめでとうございます。 旧年中は多くの方々にご支援・ご指導を頂きまして有り難うございます。 本年も相変わりませず,よろしくお願い申し上げます。 |
身近な税理士を目指す信頼と安心のサービス
確実・迅速・丁寧をモットーに、個々のお客様からの信頼を第一に考え、何でも相談が出来る税理士を志します。サービス内容、料金設定も紋切り型ではなく、全てオーダーメイド方式を採っていますので、納得のいくプランをご提案させて頂きます。
>>料金オーダーメイド方式について
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ベテラン税理士と若手税理士による強力なバックアップ
悩む前にまずはご相談を!
当事務所は国家資格を持つ税理士が直接ご相談致します。
無資格の事務所職員任せには致しません。
業界一筋40年の60歳代税理士と、最新のノウハウを有効に活用する30歳代税理士とが連携し、 どの世代層にも、あらゆる業種にも対応しますので、お客様を選びません。
税理士の経験不足によるスキルの低さも、時代に適合しない昔気質な税理士像も、当事務所には無縁です。
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記帳や税金の申告業務といった通常の税理士業務だけではなく、
お客様の経営判断・ニーズに即した最良の情報を的確に提供することで、
お客様を取巻く様々な問題を解決することに全力を尽し、
健全な経営を支える役割を担います。
これから起業をお考えの方も、すでに税理士に依頼されていて税理士の変更をお考えの方も、 お気軽にお問い合わせ下さい。
もちろん、ご成約頂くまでは全て無料です。
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